障害年金




障害基礎年金

国民年金に加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付です。

60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがによるものでも受けられます。ただし、

加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(平成28

(2016)年4月前に初診日のある傷病による障害の場合)が条件になります。なお、20歳前に初診日がある場合は、

20歳に達した日またはその後に障害認定日が到来するときは、その日において障害があれば障害基礎年金が

支給されます。 障害の程度に応じて1級と2級があり、1級のほうが障害が重く、年金額は2級の1.25倍になって

います。



障害厚生年金

厚生年金に加入している人が、加入中の病気やけがで障害になったとき受けられる年金です。1級・2級の場合は障害

基礎年金と障害厚生年金が、さらに程度の軽い障害の場合は、3級の障害厚生年金だけが支給されます。 障害厚生

年金を受けるためには、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている必要があります。



障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽

い 障害が残ったときに支給される一時金です。障害手当金を受ける場合も、障害基礎年金の保険料納付要件を満た

している必要があります。





障害年金Q&A

障害基礎年金はどんなときに受けられるの?
次のすべての条件の全てに該当する方に支給されます。

@20歳前、国民年金の被保険者期間中または被保険者の資格を失ったあとでも60歳以上65歳未満で日本国内に住んで

いるあいだに、障害の原因となっ病気やケガの初診日(初めて診療を受けた日)があること。

A上記@の病気やケガによる障害の程度が20歳に達した時または障害認定日において、障害等級1級または2級のいず

れかの状態になっていること。

B保険料の納付要件を満たしていること。

障害厚生年金は、どんなときに受けられるの?

次のすべての条件の全てに該当する方に支給されます。

@厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

A上記の@病気やケガによる障害の程度が障害認定日において、障害認定日の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。

B保険料の納付要件を満たしていること。
障害手当金はどんなときに受けられるの?

次のすべての条件に該当する方に一時金として支給されます。

@厚生年金の被保険者である間に障害の原因となった傷病の初診日があること。

A上記@の傷病が、初診日から5年以内で治り(症状が固定し)その治った日において障害厚生年金を受けるよりも軽い障

害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。

B保険料の納付要件を満たしていること

障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の額はいくら?

1級または2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金もあわせて支給されます。3級の障害厚生年金及び障害

手当金は厚生年金保険独自の給付です。

 障害の程度         障害厚生年金・障害手当金               障害基礎年金      
 1級障害  (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者加給年金額)  983100円+子の加算額
 2級障害  (報酬比例の年金額)+(配偶者加給年金額)  786500円+子の加算額
 3級障害  (報酬比例の年金額)589900円に満たないときは589900円  ―
 障害手当金  (報酬比例の年金額)×2
 1150200円に満たないときは1150200円
 

どの程度の障害の状態で障害厚生年金が受けられるの?

障害の程度を認定する場合の基準となるものは国民年金法施行令別表(1級・2級)、厚生年金保険法施行令別表第1(3級

)および厚生年金保険法施行令別表第2(障害手当金)に規定されています。

年金の額は将来も変わらないの?

障害基礎年金、障害厚生年金や障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われます。見直された

年金額は、その年の6月に受け取る分から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。
障害年金を受け取るためにはどのような手続きがいるの?

  
「年金請求書」を年金事務所や市区町村役場に提出します。

   ・日本年金機構において障害の状態の認定や障害年金の決定に関する事務が行われます。

                                        

  年金証書、年金決定通知書、パンフレット「年金を受給される皆様へ」を送られます。

   ・年金請求書の提出から約3ヶ月後です。

   ・主治医に障害の状態を確認する必要がある等の理由により3ヶ月半以上かかる場合もあります。

                             
 

  年金証書の送付から1〜2ヶ月後に年金のお支払いを開始します。