
老齢基礎年金
国民年金に原則として25年以上加入した人が65歳から受ける、全国民に共通した年金です。
年金額は40年加入した場合が満額となり、加入年数がそれに満たない場合は、その期間に
応じて減額されます。本人が希望すれば、60歳以降から繰り上げて、また、65歳以降に繰り
下げて受けることもできます。 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受けている人は、65歳
から老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わります。
老齢厚生年金
厚生年金に加入していた人が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたときに、65歳から老齢基礎
年金に上乗せして受ける年金です。年金額は「平均標準報酬月額×支給乗率×加入月数」で計算さ
れます。これは、60歳から受けられる特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と同じです。 なお、
老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)
以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日
の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。
特別支給の老齢厚生年金
昭和61(1986)年年金制度改正により、老齢厚生年金の支給は65歳からになりましたが、厚生年金の加入
期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、当分の間、60歳から64歳までの
老齢厚生年金が特別に支給されます。これをいわゆる特別支給の老齢厚生年金といいます。 年金額は、
定額部分と報酬比例部分で計算されます。60歳から64歳までの間の定額部分の支給は平成24(2012)年
度まで、報酬比例部分の支給は平成36(2024)年度までとなっています。

老齢基礎年金はどうしたら受け取れるのですか?
保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間などを合
算した資格期間が、原則として25年以上必要です。
老齢厚生年金は何歳から支給開始されるのですか?
65歳になったときに、老齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。ただし当分のあいだは下記の受給資格を満
たしていれば、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
60歳代前半(65歳未満)の老齢厚生年金の額はいくらですか?
生年月日に応じて、定額部分と報酬比例部分と加給年金部分を合計した金額が支給されます。
=
+
+
65歳以後の老齢厚生年金の額はいくらですか?
65歳になるまで受ける特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式と同じです。加給年金額については
65歳以後も、加給年金額の対象者がいる場合は受給できます。
会社に勤めながら年金は受けられますか?
70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所に
お勤めになった場合は、厚生年金の額(基本月額という)と給与や賞与の額(総報酬月額相当額という)に応じて、
年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。70歳以上の方につ
いては、厚生年金保険の被保険者ではありませんので保険料の負担はありません。
年金の額は将来も変わらないのですか?
老齢基礎年金や老齢厚生年金の額は、物価や賃金などの変動に応じて毎年見直しが行われます。見直された
年金額は、その年の6月に受け取る分から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。
雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられますか?
特別支給の老齢厚生年金(60歳代前半の老齢厚生年金)と失業給付は同時に受けられません。また、厚生年金
保険の被保険者の方で特別支給の老齢厚生年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられ
るときは在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
年金を受けるためにはどのような手続きがいるのですか?
日本年金機構から送付されてくる年金請求書を記入します。

戸籍謄本等必要な添付書類とともに年金事務所や市町村役場に提出します。

約1ヶ月後「年金証書」「年金決定通知書」が送られてきます。

年金証書の送付から1〜2ヶ月後に指定口座に年金が振り込まれます。